お知らせ
2026年6月10日  お知らせからのお知らせ

【お知らせ】地理的表示(GI)の先使用に関するチラシ配布及び周知依頼について



標記の件、農林水産省より、地理的表示(GI)の「先使用」が令和8年1月31日より順次失しているため、以下のとおり周知依頼がありました。

地理的表示(GI)の先使用期間の失効に伴い、GIに登録された地域産品を取り扱う事業者については、GIの登録生産団体に所属していない生産事業者の産品を使用している場合は、商品名など表示の変更が必要となる可能性があります。
つきましては、別添の先使用に関する手引き等をご確認の上、関連する会員様にご周知をお願いします。

・GI制度とは、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で長年育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を地域の知的財産として保護する制度です。

・GI制度における先使用とは、地理的表示と同じ名称又は似た名称の表示を、地理的表示の登録の日より前から使用してきた場合には、一定の条件を満たすと、引き続きその表示を使用することができる制度です。この先使用が認められる期間(先使用期間)は、原則として地理的表示の登録の日から7年間です。

【静岡県の登録産品における先使用の失効日】
三島馬鈴薯:令和8年1月31日(期限切れ)
田子の浦しらす:令和8年1月31日(期限切れ)
西浦みかん寿太郎:令和9年11月17日
深蒸し菊川茶:令和12年3月30日

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/sensiyou.html