2018年8月28日
商工会からのお知らせ
働き方改革関連法が成立しました
同法の施行により、事業所における残業時間の制限、中小企業・小規模事業所の月60時間を超える残業に対する割増賃金率の引き上げ、1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得などが義務づけられます。
詳しくは、静岡労働局のホームページ(「静岡労働局」で検索)をご覧ください。
お問合せ先:静岡労働局雇用環境・均等室 TEL:054-252-5310
同法の施行により、事業所における残業時間の制限、中小企業・小規模事業所の月60時間を超える残業に対する割増賃金率の引き上げ、1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得などが義務づけられます。
詳しくは、静岡労働局のホームページ(「静岡労働局」で検索)をご覧ください。
お問合せ先:静岡労働局雇用環境・均等室 TEL:054-252-5310