お知らせ
2018年9月3日  商工会からのお知らせ

個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について


事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。(所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象)。

詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署(所得税担当)にお問合せください。

【国税庁HPホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>所得税(確定申告書等作成コーナー)>個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について】