お知らせ
2018年8月2日  商工会からのお知らせ

計量法改正に伴う注意喚起のご案内


商工会からのお知らせ

経済産業省計量行政室より、
計量法改正に伴う注意喚起がありましたので、御案内いたします。

【要旨】計量法改正による「特定計量器」への「自動はかり」の追加により、以下の対応を要する。
※自動はかりとは、以下の4機器をいう。
①ホッパースケール、②充てん用自動はかり、③コンベヤスケール、
④自動補足用はかり(キャッチウェイヤ)

・当該計量器を製造・修理する場合
→ 2019年9月30日までに、各都道府県計量行政機関へ事業の届出が必要。
(下記①~④に加え、その他の自動はかりも対象)

・当該計量器を取引・証明に使用する場合
→ 下記①~④の機器ごとに以下の期日までに検定を受ける必要がある
(1) 第1弾自動はかり(④のみ)
・2022年3月31日までに取引・証明に使用している場合
→ 2025年3月31日までに検定の受検が必要

(2) 第2弾自動はかり(①~③)
・2023年3月31日までに取引・証明に使用している場合
→ 2026年3月31日までに検定の受検が必要
※(1),(2)ともに、上記期日までに取引・証明に使用していない場合は、
取引・証明に使用するまでに検定を受検する必要がある

 

 

別添1++自動はかり周知用チラシ

別添2++自動はかりの製造・修理事業者届け出の開始チラシ

参考++計量制度の見直しについて