2018年11月9日
商工会からのお知らせ
静岡県最低賃金の改定について(お知らせ)
静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等も含む。)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、
平成30年10月3日から「時間額858円」となりました。
特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
お問合せは、静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。
(静岡労働局ホームページ賃金室)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html