2019年12月17日
商工会からのお知らせ
なくそう!望まない受動喫煙
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことにより、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。違反者には罰則が課せられることもあります。
改正法では、原則室内禁煙となり、喫煙は専用の各種喫煙室でのみ可能となります。この際に設置可能な喫煙室のタイプについては、施設の分類によって異なります。喫煙室の設置を検討される場合には、どのようなタイプがあてはまるかについて、よく確認するようにしましょう。