お知らせ
2019年12月17日  商工会からのお知らせ

なくそう!望まない受動喫煙


2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことにより、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。違反者には罰則が課せられることもあります。

改正法では、原則室内禁煙となり、喫煙は専用の各種喫煙室でのみ可能となります。この際に設置可能な喫煙室のタイプについては、施設の分類によって異なります。喫煙室の設置を検討される場合には、どのようなタイプがあてはまるかについて、よく確認するようにしましょう。

◇なくそう!望まない受動喫煙:事業者の皆様へ(厚労省ホームページ)