2022年8月18日
商工会からのお知らせ
【ご案内】消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について
標記の件、県消防保安課より制度周知依頼がありました。
【消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置】
静岡県では、県民の生命・財産を守る消防団員の減少に歯止めをかけるため、消防団活動に協力していただける事業所等に対し
一定の要件を満たした消防団員を雇用する事業所の事業税を軽減する「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に
関する条例」を制定し、平成24年4月1日から施行しています。
また平成28年4月1日から制度を拡充し、
(1)事業税の税額控除の上限を100万円に引き上げ、
(2)出資金の額が1億円を超える特別法人も対象に加えています。
つきましては、円滑で安定的な消防団の活動の確保を図るため、消防団活動に対する皆様の御理解及び御協力をお願いします
【措置内容】
事業税額の2分の1に相当する金額を控除(100万円を限度とする。)
【適用期間】
法人事業税:平成24年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度の事業税
個人事業税:平成24年から令和6年の所得に対して課税する平成25年度から令和7年度の事業税
県HPhttps://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/syouboudann.html