お知らせ
2022年10月7日  お知らせからのお知らせ

【お知らせ】中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引上げについて


標記の件、厚生労働省より全国連経由で、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による

改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、

令和5年4月1日から適用される旨の周知依頼がありましたのでお知らせします。